従業員の源泉所得税の支払いで「納期の特例」を受けている方は、1月から6月まで給与から差し引いた源泉所得税を、7月10日に支払います。
「よくわかってないけどこの金額でいいの?」
「源泉税を従業員の給与から引いてなかったんだけど…」
「辞めた従業員の源泉税はどうするの?」
どんな疑問もお気軽にご相談ください。
また、「社会保険算定基礎届」も同じく7月10日が提出期限です。
4~6月に支払った賃金を届出するための書類なので、一緒に作ってしまいましょう。
参加連絡、お問い合わせは北部民商事務局まで。
7月4日(火) 民商会館にて
①昼の部 14時~16時 ②夜の部 19時~21時