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民商からのお知らせ

マイナンバー(個人番号)は記載なくても受け付ける

2017年10月25日

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この間、全国的に年金受給者宛に年金事務所から「扶養親族等申告書」と「個人番号申出書」が送られていますが、発送されている文書の中で「個人番号(マイナンバー)」の記載を強要していることについて、全商連は9月13日、国税庁、厚生労働省、日本年金機構にヒアリングしました。

その結果は、国税庁は「個人番号が記載されていなくても税額計算は出来る」「記載がなくても罰則等の不利益はない」と回答、厚労省、日本年金機構は「記載がないことだけで受理しないことはない」と回答し、番号未記載の場合書類を返送するとしていることについては「他に方法がないか検討する」ことを回答しました。

そもそも、個人番号(マイナンバー)は個人のプライバシーを無視し、国家が国民を監視・管理するために考え出し、多くの国民に知らせず、うやむやの中で成立させた制度であり、住民税の特別徴収者に従業員の個人番号(マイナンバー)を本人の承諾なく勝手に送り、さらには誤配送があったりと、見切り発車での法施行で色々と問題にもなっています。
現段階では国税庁、厚労省、年金機構含めどの関係省庁に問い合わせても「未記載」での「罰則」や「不利益」規定がない法律です。
国家が国民を監視・管理するとき必ず戦争の足音が聞こえています。一緒に個人番号(マイナンバー)制度に反対し、廃止を求めていきましょう。