通常の税務調査は「任意」調査となり、無理をして税務署の言い分だけを聞く必要はありません。どうしても都合が悪い場合は日程変更もできます。
事情を説明し、変更を希望することが大事です。
納税者にも権利があり、日本国憲法で人権は保障されていますが、主張しなければ権利を守ることは出来ません。
また「税務運営方針」では「納税者の理解と協力を求め」と言う文言があり、税務署員は納税者に理解と協力されるよう努める義務を持っています。
強権的な口調や態度、また断りも無く勝手に別の部屋に移動する、引出しをあける、手帳を見る等は不当であり、違法行為となります。
民商では、違法・不当な行為を防止するために調査の立会いをしています。
税務調査の対象になっても犯罪者ではありません。納税者の権利を主張し守られるべき権利を守ることが大事です。
違法・不当な調査でお困りの方は、ぜひ民商にご相談ください。