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民商からのお知らせ

石狩市酒類提供飲食店等事業継続緊急支援金について

2021年02月17日

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石狩市独自の支援制度が創設されました。

ぜひご相談ください。

■支援金交付対象者

次のすべてを満たす事業者が対象です
1)令和2年11月7日以前より、引き続き石狩市内で店舗等を構えている法人又は個人で主たる事業が下記のいずれかに該当する事業者
※個人事業者にあっては、主たる収入が次の事業による収入であること。

(1)酒類を提供する飲食店業を営む事業者(カラオケ店を含む)
日本標準産業分類(中分類)「76飲食店」に属する飲食店で、飲食店営業許可を得ており、酒類を提供している店舗であること。

※カラオケボックスについては、「飲食店営業許可証」がある場合は「飲食店」とみなします。

※許可状況については、江別保健所が公表している食品衛生法等許可施設一覧により確認しますが、一覧により確認できない場合は、許可証の写しの提出が必要となります。

※イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外

(2) 飲食店に飲食料品等を販売している卸売業・小売業を営む事業者
下記のア又はイのいずれかに該当する事業者。
ア 飲食料品(食材・酒類等)をテイクアウト・デリバリー専門店を除く飲食店に直接販売する事業者
イ 飲食店舗内で利用客に直接提供され、その場で消費される割り箸、紙ナプキン、爪楊枝、来店者用の消毒薬などの物品を、テイクアウト・デリバリー専門店を除く飲食店に直接販売する事業者

(3) タクシー、運転代行業者
下記のア又はイのいずれかに該当する事業者。
ア 一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉輸送事業限定は除く。)
イ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する自動車運転代行事業者

2)令和2年11月・12月・令和3年1月のうち、いずれかの月の売上高が、前年同期比で50%以上減少していること。
※令和元年11月2日以降創業の場合は、令和2年11月・12月・令和3年1月のいずれかの月の売上高がその前の2か月を含む3か月の平均売上と比較して50%以上減少していること
○対象とする売上高(店舗ごとではなく事業者の全体売上が比較対象となります)
【法人】法人税の確定申告書「別表一」の「売上金額」欄に記載する売上
【個人】確定申告書「第一表」の収入金額等のうち「事業収入」欄に記載する売上

3)新北海道スタイルを実践していること。

4)石狩市税のうち、令和元年分度分の個人住民税、法人市民税を滞納していないこと。

5)石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団関係事業者でないこと。

■支援金額

一事業者あたり30万円(ただし、座席数が100席以上の飲食店は60万円)
※複数の飲食店を経営しており、その座席数の合計が100席以上である場合も含む。

■申請受付期間

令和3年2月18日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日)必着

■申請方法

申請は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送での提出のみ。

必要書類は 石狩市ホームページ からダウンロードを

【郵送先】

〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市企画経済部商工労働観光課 宛

■石狩市窓口
電話番号:0133-72-3166
(商工労働観光課)
受付時間:土・日・祝祭日を除く、午前8時45分から午後5時15分まで