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民商からのお知らせ

突然の税務調査にご用心

2017年08月09日

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平成27年の国税通則法改正で、税務調査時には「事前通知」が原則とされました。
この事前通知は、全部で11項目ありますが、一つでも書いた場合、適正手続きを踏んでいないこととなり、調査を始めることは出来ません。
また、突然来られても対応できない場合は断ることも出来ます。
通常の税務調査は受任義務はありますが「任意」調査です。自身の都合はもちろん守られるべき権利もあります。
税務調査での心配事や相談事がありましたら、ぜひ民商にご相談ください。